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お互いのためにも記録が残り、補償のある配送方法を選んで

1 運送業者は出品者の「補助者」
オークションで、出品者が「落札者の手元まで商品を送付します」と約束している場合、法律的には「運送業者は出品者の補助者」と考えられます。業者のミスなどにより運送物を紛失、破損してしまった場合は、出品者がその責 任を負わなければなりません。

したがって、落札者は、出品者に対して返金、場合によっては損害賠償請求できます。一方、出品者は運送業者に対して、運送事故の責任を追及できます。

ただし、普通郵便については、郵便法により損害賠償の対象にはなりません。
2 落札者が普通郵便を希望した場合は?
落札者が「普通郵便で送って」と指定した上で事故が起こった場合、出品者が指定どおり送れば、出品者はなすべきことをしたと評価されて、落札者は出品者に対し、郵便事故の責任を問うことはできないと考えられます。

ただし、出品者が「送った」と何らかの形で証明できないと、送った事実そのものが認められず、出品者が責任を負うことにならざるを得ません。
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3 トラブルの起こりにくい運送方法を
郵便事故の発生率は低いものの、まったく起こらないとはいえません。また、「届かない」「送った」がきっかけになって評価のトラブルに発展したり、本当は届いているのに「届かない」とうそを言って金銭などを要求するようなケースもないわけではありません。

500円の商品に1000円の送料をかけることにちゅうちょするかもしれませんが、商品の運送方法は、料金だけでなく、このようなトラブルを未然に防ぐことも考慮に入れて選択するとよいでしょう。(※1)

また、落札者がどうしても普通郵便を希望する場合でも、事故が起きた場合にどうするのかを、当事者間であらかじめ決めておき、配達記録扱いで送るなど、トラブルを未然に防ぐ方策をとっておくべきです。
※1 記録や補償のある主な取り扱い(2003年4月10日現在)
(1)書留
郵便物の引き受けから配達に至るまでを記録し、その途中で郵便物をなくしたり、破損したりした場合に、一定の賠償をする取り扱いです。申し出の賠償金額により料金が異なります。
郵便物の引き受けおよび配達を記録し、賠償金額の上限が5万円の簡易書留もあります(小包郵便物は簡易書留の対象外)。
(2)配達証明
郵便物を配達した事実を証明する制度です。配達証明扱いにする場合、書留にする必要があります。
(3)小包郵便物
引受時に受領証が交付され、受取人に受領印(または署名)をもらう扱いです。 郵便追跡サービスで、配達されたかどうか検索することができます。賠償金額の上限は5万円です。

法律相談室 第3回 | Yahoo!オークション

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